休憩時間は何分必要?労働基準法における休憩の規定を解説


労働基準法では、会社は従業員の労働時間に応じて適切な「休憩時間」を取らせる必要があります。

適正な休憩時間や方法が与えられていない場合、労働基準法違反になることはもちろん、会社と従業員の間でトラブルに発展する恐れもあります。従業員の生産性とモチベーションの向上を図り、業務効率を上げるためにも、休憩時間の重要度を意識した管理が求められます。

今回は、メンバーを管理するマネージャーが押さえておくべき休憩時間の基本とトラブルの事例、また休憩時間で効率を上げるためのポイントについて解説します。

労働基準法における「休憩時間」とは

労働基準法における「休憩時間」とは、従業員が業務から完全に解放されている状態の時間を意味します。

労働基準法第34条により、会社は従業員に対して、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合においては45分以上の休憩時間を与えなければなりません。8時間を超える場合は、60分以上の休憩時間を与える必要があります。

この労働基準法が定める休憩時間を与えなかった場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります(労働基準法119条)。

一方で、労働時間が6時間未満の場合は、必ずしも休憩時間を与える必要はないとされています。そのため、6時間に満たない労働時間内で休憩を与えるか否かは、企業の方針次第となります。

必ず「休憩の三原則 」に沿った休憩時間を

労働基準法が定める休憩時間には、45分や60分といった時間の長さだけではなく、他にも遵守すべき「休憩の三原則」と呼ばれるルールが存在しています。

会社は休憩の三原則についても遵守する必要があるため、正しく理解しておきましょう。

1.労働時間の途中に付与する

休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
労働時間の途中とは、労働と労働の合間の時間を指します。なお、休憩時間をどのタイミングで与えるかまでは法令で定められていませんが、始業前や終業後の休憩は、労働時間内の休憩時間として認められないので注意が必要です。

2.一斉に与える

原則として、休憩時間は事業場単位で一斉に与えなければなりません。
多くの会社の場合には、12時から13時、13時から14時までの昼休みがこの原則に該当します。ただし、一斉付与の原則には二つの例外が設けられています。

一つ目は、利用客の便宜という観点から、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業については、一斉付与の原則が排除されています。

二つ目は、労使協定などで休憩時間を一斉に取らない旨や、同じ時間に休憩を取らない者などを決めておくことで、上記以外の業種でも一斉付与の原則が排除されます。

3.自由に利用させる

従業員の休憩時間は、労働の状態から完全に放たれ、自由に利用できるものでなければなりません。休憩時間中に訪れた来客の応対や電話対応などは労働とみなされるため、労働基準法違反となる可能性があります。どうしても必要な場合には、対応を頼んだ分の時間分について、別途、休憩時間を取ってもらう必要があります。

休憩時間はどのタイミングで入れる?

Resting group of businesswoman in office. Coffee break.


従業員に高いパフォーマンスを発揮させるには、休憩の三原則を考慮した上で、適切なタイミングで休憩時間を入れることが大切です。

ここからは、休憩を与えるタイミングの例として、三つの休憩パターンをご紹介します。

お昼の時間に入れるのが一般的

昼休み(昼休憩)は、休憩時間の長さを定めた労働基準法第34条第1項や、休憩の三原則の要件を満たすためにも、適切なタイミングだといえます。

当然ですが、一定時間継続して労働すると心身に疲れが出てしまい、集中力が途切れやすくなります。従業員の集中力をキープさせるためにも、疲労をリフレッシュさせて、昼休みなどの長めの休憩時間を入れることが重要です。

午後3時休憩を入れる企業も多い

近年、午後3時にコーヒーブレイクやパワーナップ(昼寝)などの小休憩を入れる企業が増えています。労働時間内に小休憩を取り入れることで、体の疲労やストレスが緩和され、仕事への集中力アップが期待できます。また、決まった休憩時間があることで業務の目標設定がしやすく、生産性向上を図れることもメリットです。

残業前にはいったん休憩

定時の終業時刻後、残業を始める前に15分から30分の休憩時間を設けている企業があります。これは、心身のリフレッシュを目的とするほか、労働基準法により、労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも60分の休憩を与えなければならないと定められているためです。昼休みなどですでに60分以上の休憩を与えているのであれば、残業前に休憩時間を与える義務はありません。

休憩時間ケーススタディ~こんな時はどうする?~

労働基準法が定める休憩時間は、会社側と従業員側の間に認識の食い違いがあり、問題になるケースがあります。

メンバーを管理するマネージャーは、あらかじめトラブルが起こりやすい事例について知っておくことで、トラブルを防げるかもしれません。

来客・電話対応は休憩時間にならない

来客の応対や電話番など、いわゆる手持ち時間と呼ばれる中で与えられた休憩は、労働基準法が定める休憩時間にはあたりません。

手持ち時間とは、上司や雇用者からの指示を受けて、いつでも業務に従事できる状態で待機している時間を指します。休憩時間中に来客の応対や電話番などをさせた場合は、対応に要した時間分を別に休憩してもらう必要があります。

タバコ休憩問題

労働時間中のタバコ休憩はよく話題になる問題です。非喫煙者である従業員にとっては不公平に感じられ、集中力やモチベーションの低下を招く可能性があります。

対策として、就業規則にタバコ休憩の扱い方をしっかり定め、喫煙者と非喫煙者の間でルールを共有しておくことが重要です。また、こまめな小休憩は生産性の向上につながるため、喫煙者にアクションを起こすのではなく、非喫煙者でも休憩を取りやすい環境を整える工夫も必要です。

従業員が休憩を取らない

労働基準法は原則として、当事者の意思に左右されずに強制的に適用されるため、従業員本人の同意があっても規定に違反することはできません。

作業がはかどっている時、仕事が終わらない時など、決められた時間に休憩を取らない従業員もいるでしょう。その場合には、長時間労働は生産性の低下を招くほか、労働災害が起きやすくなるなど、休憩時間を与える主旨を理解してもらえるように働きかけましょう。

休憩時間で効率を上げるためのポイント

BREAK TIME Coffee Cup Concept


従業員が働きやすい環境を整えるには、チームを管理するマネージャーが、率先して、さまざまな工夫を施す必要があります。
ここからは、従業員の休憩時間を確保するために講じるべき対策について、三つの施策をご紹介します。

上司が率先して休憩を取る

労働基準法や会社が定めた休憩時間に仕事を続ける従業員が多い場合は、チームを管理するマネージャーが率先して休憩を取り、部下が休みやすい雰囲気を作るとよいでしょう。

また、休憩中に部下と密にコミュニケーションを取ることで、上司に相談しやすい環境となり、チームの生産性向上や無用なトラブルを避けられる効果が期待できます。

休憩時間を分割する

休憩時間をまとめて取りにくい場合は、昼と午後それぞれで30分ずつ休憩を取るなど、休憩時間を分けてもらう提案をしましょう。長時間労働は生産性を低下させますが、小休憩を定期的に取ることで、集中力の維持が期待できます。

ただし、休憩時間を複数回に分けて細切れにしすぎると、従業員が自由に休憩時間を利用できているとはいえず、休憩の三原則に違反したとみなされる恐れもあるため、注意しましょう。

業務の時間・内容を見える化する

生産性向上には、適正な休憩時間を取ることだけではなく、業務の内容や優先順位などを整理することも重要です。

エクセルやプロジェクト管理ツールなどの専門サービスを活用することで、チームのタスクの進捗管理、情報共有などが容易になります。メンバーの業務内容やスケジュールを見える化することで、業務効率化や生産性向上、部署間や会社間の連携強化なども期待できます。

まとめ

従業員に適正な休憩時間を取ってもらうことは、作業効率アップのほか、モチベーションの維持、労働災害防止など、さまざまメリットがあります。

プロジェクト管理にエクセルやスプレッドシートを利用している企業やチームが多い一方で、進捗状況を追えない、情報共有が漏れるなど、課題を抱えているチームマネージャーも多いのではないでしょうか。

Backlogはチームの進捗状況を一目で確認できるほか、情報共有もツール内ですべて完結することが可能です。プロジェクト管理に課題を抱えている場合には、ぜひ一度、Backlogを利用することをおすすめします。

監修者プロフィール 弁護士 及川 善大

1979年生まれ、宮城県出身。2010年9月司法試験合格。2012年1月に山形県弁護士会に弁護士登録し、同年11月に及川法律事務所を開設。民事、家事、刑事、会社関係を問わず、さまざまな事件を取り扱っている。また、現在は日弁連の災害復興支援委員会の委員であり、東日本大震災による原発事故避難者への支援や、各種災害からの復興支援も行っている。2021年4月からは、山形県弁護士会の副会長も務めている。

及川法律事務所:https://www.oikawa-law.com/

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